相続の開始があったことを知ったときに、被相続人が多額の借金を抱えていた場合、どうすればよいでしょうか?
後で取り返しのつかないこととならないようにしたい・・・。
そのような悩みに打つ手はあります。
それが、相続放棄と限定承認です。
ここでは、相続における放棄と限定承認について解説します。
相続する財産は、プラスの財産だけとは限りません。借金のようなマイナスの財産も相続してしまうことになります。
相続によって借金などを相続したくない場合は、「相続放棄」という手続きがあります。
また、プラスの財産から債権者への支払いをし、財産が残った時は残りの相続財産を取得したい場合には、「限定承認」という手続きがあります。
一見、この2つの制度は似ていますが、それぞれの特質をよく理解して利用する必要があります。
【相続放棄】
一般に相続放棄とは、被相続人の借金が多く、相続してしまうと借金だけが残ってしまうような場合に有効な制度です。
相続放棄をすると最初から相続人ではなかったことになり、相続財産すべて相続することができなくなります。
相続放棄は、相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に手続きする必要があります。
相続放棄は、単に他の相続人へ放棄をする旨を伝えるだけでは足りず、家庭裁判所に対して相続放棄の申述をしなければ相続放棄の効力は生じません。
相続放棄の手続きの前に、まず、財産よりも借金が多かったり、故人が誰かの連帯保証人になっていたりすることに証拠があるのかを調査することと、自分が相続を放棄することで影響を受ける相続人は誰かを考えなくてはいけません。
相続放棄をする時には代理人などを通じて早めに相続権が移る先に通知をしておきます。
そして、家庭裁判所に相続放棄申述書などの書類を提出し、家裁からの通知を待ちます。
家裁から「相続放棄申述受理通知書」が届けば放棄手続きは完了です。
【限定承認】
限定承認は、相続する遺産の範囲内で借金を返すという考え方です。
相続人全員で行う必要があり、相続人の一人でも反対する場合はできません。
限定承認は、遺産の中に借金があり、その全貌が不明な場合などに用いられます。
手続きをまとめますと、次のとおりです。
まず、相続人全員で家庭裁判所に限定承認の申し立てを行います。
このとき、既に相続放棄している人がいれば、その人は相続人ではなかったものとみなされるため除外して考えます。
次に、家裁の受理審判後5~10日以内に、「限定承認公告」を官報に掲載し、債権者などに対し「債権がある方は申し出てください」と呼びかけをします。
そして、優越する権利者から順に被相続人の借金を返済します。
限定承認の特徴としては、プラスの財産を借金返済にあてるために、固定資産をお金に変えるとき「競売」にかけなければなりません。
被相続人が相続人たちに対し、財産を時価で売却したものとして扱うのです。
税務上、この行為は相続ではなく被相続人から相続人への譲渡とみなし、相続税ではなく、譲渡所得税の対象となります。
相続放棄と限定承認について、共通する点を見ていきましょう。
まず、両者とも熟慮期間として相続の開始があったことを知った時から3カ月が設けられているところです。
熟慮期間であれば、相続放棄、限定承認は自由に選択できます。
ただし、この熟慮期間において、単純承認したものとみなされる行為があった場合は、相続放棄も限定承認も選択できません。
両者とも老朽化した建物を取り壊したり、ブランド品のバッグを換金しては、相続すると認めた行為(単純承認)とみなされるので被相続人の遺産の使用や処分には細心の注意が必要です。
つぎに、両者とも熟慮期間の伸長が認められています。
相続の開始があったことを知ってから3ヵ月が経過すると自動的に単純承認となりますので、家庭裁判所に申立てをして熟慮期間を伸ばしてもらえるのは両者に認められた制度です。
さらに、生命保険金などは受取人の固有の財産となりますので、両者とも受け取ることはできます。
この場合、生命保険金から控除できる非課税枠がありますが、相続放棄の場合は利用できません。
相続放棄によるメリットやデメリットのほとんどは、相続放棄によって「最初から相続人ではなかったとみなされる」ことに起因します。
例えば、相続人でないので遺産分割協議に参加しなくてよいけれども、相続放棄によって相続権が次に移り、思わぬトラブルになることもあります。
生命保険金などは受け取れても、非課税枠が使えないのもデメリットと言えます。
この場合、生命保険金等は相続税法上の「みなし取得財産」となりますので、相続税が発生します。
そのとき、非課税枠を使い節税することができなくなるのです。
限定承認のメリットは、清算すべき借金を片付ければ残したい不動産などを手放さずにいられるということもあります。
限定承認では、相続人全員の意志を確認し、競売の手続きをし、譲渡所得税のための順確定申告をするために多くの手間と時間がかかるのはデメリットと言えます。実際に、相続放棄と比較しても使われている件数は劇的に少ないです。
さらに、競売による収入は被相続人の所得となり、課税区分が相続税ではないため相続税法上の特例(小規模宅地等の特例で土地の評価80%減額)が受けられないのもデメリットと言えます。
いかがでしたでしょうか?
ここまでのポイントをまとめますと、
となります。
2018年度の司法統計によりますと、「相続の放棄の申述の受理」件数が215,320件に対して、「相続の限定承認の申述受理」件数は709件と、限定承認は圧倒的に少数派です。
相続放棄はご自身で行うことも出来ますが、弁護士などの専門家に任せる方も増えてきているようです。また、限定承認については専門家である弁護士に相談してみるのが安全といえるでしょう。