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相続人の順位とは

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まず、誰が相続人となるかは民法において規定があります。配偶者は常に相続人となり(民法890条前段)、他にも、民法887条や同889条により、子や直系尊属、兄弟姉妹も相続人となりうると規定されています。もっとも、相続人として規定されている者の間でも順位があり、後順位のものが相続人となることはありません。

順位については、被相続人の子、直系尊属、兄弟姉妹の順番となっています。すなわち、子がいる場合には、直系尊属や兄弟姉妹は相続人とはならないということです。そして、配偶者は、他に相続人となる者がいる場合、その者と同順位とされています(民法900条後段)。例えば、配偶者と子と直系尊属がいる場合は、第一順位たる子がまず相続人となり、直系尊属は相続人とはならず、配偶者は子と同順位の相続人になるということになります。

また、代襲相続という制度があり、これは、相続人が相続開始以前に死亡したときや、相続欠格・廃除などにより相続権を失ったときは、その子が相続人となるという制度をいいます。代襲相続人の順位は、元々の者の順位と同じになります(民法901条)。例えば、子がすでに死亡しており、孫がいる場合は、第一順位の者として相続し、直系尊属や兄弟姉妹は相続人とはならないということになります。

代襲相続は、子と兄弟姉妹に認められますが(民法887条2項、889条2項)、代襲相続人となる子、すなわち、孫も死亡しているような場合に、さらにその子が代襲相続人となる再代襲は、民法887条3項により子の場合には認められますが、同889条2項は、同887条3項を準用していないように、兄弟姉妹には認められません。すなわち、兄弟姉妹の孫は相続人とはならないことになります。なお、直系尊属については、親等が異なる者がいる場合は、被相続人から近い者から相続人となると規定されており(民法889条1項1号)、代襲相続は認められていません。