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相続放棄はするべき?手続きの方法や注意点を紹介

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相続放棄という言葉は知っていても、どんなときに相続放棄が必要なのか分からない方も多いと思います。

相続放棄は、知識が乏しいまま行なってしまうと取り返しのつかない損失が発生することもあります。

今回は、相続放棄の方法と注意点について紹介します。

この記事を読めば、相続放棄について正しく理解して相続放棄の対応に関して損をしないようになれます。

1.相続放棄はどんな場合に必要?

相続放棄とは、相続人が遺産の相続を放棄することです。

「遺産は相続した方が良い」と思われる人も多いですが、状況によっては相続放棄をした方が良い場合があります。

具体的には、以下3つのケースです。

  • 被相続人の財産より借金が多い場合
  • 被相続人が誰かの連帯保証人になっている場合
  • 自営業で特定の誰かに財産を引き継がせたい場合

一つずつ詳しく見ていきましょう。

1−1.被相続人の財産より借金が多い場合

相続放棄は、財産より借金が多い場合に必要です。

被相続人(亡くなった人)に借金がある場合、相続放棄をしておけば、あなたは借金を引き継ぐ必要がなくなります。

そのため、被相続人がどれくらいの財産と借金があるのかを事前に確認しておき、差し引きしても財産より借金が多ければ、相続放棄を行なった方が良いでしょう。

1−2.被相続人が誰かの連帯保証人になっている場合

被相続人が連帯保証人になっていて、多額の借金を抱えそうな場合は、相続放棄を視野に入れておくべきです。

被相続人自体が借金を背負っていなくても、連帯保証人になっていると、いずれ借金を背負う可能性があります。

たとえば、連帯保証人が借金を抱えたまま逃げるなどして、返済できない状態になった場合は、あなたが多額の借金を背負うことになります。

ですので、被相続人の財産と天秤にかけ、連帯保証人になるリスクが高ければ、相続放棄をする必要があるでしょう。

1−3.特定の誰かに財産を引き継がせたい場合

相続人のうちの特定の誰かに財産を引き継がせたい場合も、相続放棄を活用することができます。

相続放棄をすると、基本的には他の相続人に相続放棄した人の相続分が按分されることになります。これにより,別の相続人に相続財産を集中させることができます。

事業の相続などで責任者を限定したいときなどに有効な手段です。

2.相続放棄をする前にメリットとデメリットを確認

ここまで、相続放棄をする必要があるケースについて解説しました。

しかし、相続放棄を行う際は、メリットとデメリットを踏まえた上で決断することが大切です。

ここからは相続放棄のメリットとデメリットをそれぞれ確認していきましょう。

2−1.相続放棄のメリット

相続放棄をするメリットは、以下の3点です。

  • 負債を相続する必要がなくなる
  • 遺産分割手続きに関わらずに済む
  • 特定の人だけに遺産を相続できる

メリットについて一つずつ詳しく紹介します。

メリット1.負債を相続する必要がなくなる

相続放棄をしておけば、負債を相続する必要がなくなります。

つまり、被相続人が抱えていた借金を抱えずに済むのです。

被相続人の借金が多い場合にする相続放棄は有効な手段だといえるでしょう。

メリット2.遺産分割手続きに関わらずに済む

相続放棄をすると、遺産分割手続きに関わる必要がなくなります。

遺産相続分割手続きは金銭が関わるので、トラブルの原因になりやすいです。

遺産分割のトラブルの例としては、家の相続があります。

家を相続する場合は、兄弟間で住む人が1人だけなので、誰が相続するか、評価額の違いなどで揉めることが多いです。

ですので、相続放棄をして遺産分割手続きへ関わらずに済むのは、手間を省きたい人にとってメリットといえます。

メリット3.特定の人だけに遺産を相続できる

相続放棄には、「特定の人だけに遺産を相続できる」というメリットもあります。

相続放棄をすると、相続放棄した以外の人に遺産が割り当てられるのです。

また、相続するのを特定の1人だけにしたい場合、他の相続人が放棄すれば、相続するのを1人だけにできます。

2−2.相続放棄のデメリット

相続放棄のデメリットは、以下の3つです。

  • 余計に手間がかかる場合もある
  • 相続放棄は撤回ができない
  • プラスの財産が相続できない

これらのデメリットを1つずつ詳しく説明します。

デメリット1.余計に手間がかかる場合がある

相続放棄すると、同順位の相続人がいる場合にはその人の相続分が増加するだけですが,同順位の相続人がいない場合には次順位の相続人が相続することになります。

問題は、次順位の相続人もいない場合です。

この場合には、ケースによりますが相続財産管理人を選任して相続財産の管理や清算を委託することになります。

相続放棄するときは、一応そのようなことになる場合があることも想定しておきましょう。

デメリット2.相続放棄は撤回ができない

相続放棄は、1度行うと撤回できません。

例えば、相続放棄後に相続したい遺産があっても、相続はできないのです。

ですので、遺産の確認は十分にしてから相続放棄しましょう。

デメリット3.プラスの相続財産が相続できない

相続放棄をすると、たとえプラスの相続財産があっても相続ができません。

相続放棄する場合、全ての財産を放棄する必要があるからです。

ですので、プラスの財産とマイナスの財産を差し引きして相続放棄をするか検討しましょう。

3.相続放棄手続きの手順

ここまでは、相続放棄がどういうときに必要なのかと、メリット・デメリットについて紹介してきました。

相続放棄が必要と判断したら、手続きを行いましょう。

ここからは、具体的な相続放棄の手順について紹介します。

  1. 相続放棄の手続きにかかる費用の確認
  2. 相続放棄の手続きに必要な書類の準備
  3. 相続放棄の申述書を提出する場所を確認
  4. 相続放棄の申述書に必要事項を記入
  5. 用意した書類を提出
  6. 送付された照会書に記入して返信する
  7. 相続放棄申述受理通知書を受け取る

1つずつ、見ていきましょう。

3−1.相続放棄の手続きにかかる費用の確認

相続放棄の手続きへ入る前に費用の確認をしましょう。

金銭面で相続が割に合わない場合は、相続放棄をしないほうがいい場合もあります。

費用を確認して、相続放棄するのが必要であると判断した場合は、下記の手順に進みましょう。

実際にかかる費用は、およそ合計1,800円くらいです。

下記にて、必要なものの例を紹介します。

  • 収入印紙代:一律800円
  • 郵便切手代:申述人1人につき460円(裁判所によって異なる場合があります)
  • 戸籍謄本取得の代金:一律450円

費用はこの3点だけなのですが、戸籍収集をするための郵送費や交通費、家庭裁判所へ申述書を送る郵送費などもかかります。

また、相続放棄手続を弁護士に依頼する場合には5〜10万円程度の弁護士費用が加わります。

3−2.相続放棄の手続きに必要な書類等の準備

相続放棄手続きに必要な書類等は以下の通りです。

  • 亡くなった方の戸籍謄本
  • 亡くなった方の住民票又は戸籍の附票
  • 相続放棄をする人の戸籍謄本
  • 相続放棄申述書
  • 収入印紙代の800円
  • 郵便切手

ただし、場合によっては、相続放棄する人の親族の戸籍謄本や住民票が必要となる場合もあります。

なぜなら、相続人が配偶者・子や孫・両親や祖父母・兄弟姉妹や甥姪の場合で異なるからです。

最低限必要な書類は、上記の6点なので、忘れずに用意しましょう。

3−3.相続放棄の申述書を提出する場所を確認

相続放棄の申述書は、家庭裁判所に提出します。

提出する家庭裁判所は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

被相続人の住宅地を管轄する家庭裁判所を確認しておきましょう。

3−4.相続放棄の申述書に必要事項を記入

相続放棄申述書に、必要事項を記入し、捺印をします。

申述書の書き方を誤ると相続放棄は受理されないこともありますので、慎重に記入するようにしましょう。

3−5.用意した書類を提出

被相続人の管轄の家庭裁判所に、以下のものを提出します。

  • 相続放棄申述書
  • 用意した書類
  • 返送用の切手

書類の送付は、家庭裁判所へ直接提出するか、郵送を選択してください。

家庭裁判所によっては、郵送を受付していないところもあるので、事前の確認が必要です。

3−6.送付された照会書に記入して返信する

家庭裁判所に必要書類を提出後、家庭裁判所より裁判官からの質問状である「照会書」という書類が送付されてきます。

照会書の質問に対する回答を記入して、家庭裁判所へ郵便で返送します。

照会書の回答次第では、相続放棄が却下されることもあるので、正しく回答を記入してください。

3−7.相続放棄申述受理通知書を受け取る

家庭裁判所に照会書を送付した1週間〜10日後に、相続放棄が認められたことを通知する「相続放棄申述受理通知書」が送付されてきます。

この通知書を受け取った段階で、相続放棄手続きは終了です。

4.相続放棄の手続きをするときの注意点

ここまでは、相続放棄が必要かどうか、メリット・デメリット、相続放棄の手順について紹介してきました。

しかし、手続きをする際に、注意しなければいけないこともあります。

ここでは、相続放棄の手続きで注意すべき点を紹介します。

4−1.相続放棄の手続きができる期間はどれくらい?

相続放棄の手続きができる期間は決まっており、3ヶ月以内に決める必要があります。

相続放棄の申請手続きは、熟慮期間中である3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。

そのため、3ヶ月を過ぎてしまうと、相続放棄ができなくなってしまいます。

■ 熟慮期間はどう決められる?

熟慮期間は、自分が法律上の相続人となった事実を知った時から3ヶ月間とされています。

例えば、父親が亡くなったら大抵その日に連絡がきて、その時点で自分が相続人になったと分かるはずなので、父親が亡くなった日から3ヶ月以内が熟慮期間です。

また、相続財産が全く存在しないと信じたことで、熟慮期間の起算点が後に延びる場合があります。

相続人が相続財産の存在を一部でも認識していたら、熟慮期間の開始時期が後に延びることはありませんので、認識している状態で3ヶ月経たないように気をつけましょう。

ただし、相続の事実を知って熟慮期間が経過してから相続人に多額の債務があることが分かるということもよくあります。この場合、法律を形式的に適用すると相続放棄できないということになりそうですが、実務的にはこのような場合でも相続放棄手続を取れることがほとんどです。

熟慮期間経過後に借金や債務があることが分かったという場合でも諦めずに専門家に相談してみましょう。

■ 熟慮期間を延長する方法

相続放棄は、3ヶ月の熟慮期間内に行わなければなりませんが、条件を満たせば延長できる可能性があります。

具体的には、家庭裁判所に対し、「熟慮期間延長の申立」をする方法です。

熟慮期間の延長が認められるためには、期間内に相続人が態度を決めかねる事情が必要になります。

例えば、相続人が海外に居住していたり、相続財産が複雑であったりするケースです。

熟慮期間延長をしたいときには、被相続人の最終の住所地を管轄する家庭裁判所において申立をします。

申立書を作成して、被相続人の住民票除票か戸籍の附票、相続人の戸籍謄本をつけて提出したら、家庭裁判所において審査があり、延長するかどうか決定されます。

4−2.相続開始前に相続放棄できる?

相続開始前の相続放棄は認められていません。

相続放棄は、熟慮期間にしなければならないからです。

ですので、生前に「相続放棄します」などと念書や誓約書を書いても無効になります。

また、生前に家庭裁判所に相続放棄の申述をしても、受理してもらうことはできません。

生前に相続放棄と似たことを狙いたいのであれば、被相続人がその相続人に遺産を出さない内容の遺言を残し、その相続人に「遺留分の放棄」をしてもらいましょう。ただし、遺留分の放棄についても家庭裁判所の許可が必要ですので、その点は留意してください。

4−3.親族に伝えていても相続放棄の手続が必要

当然のことですが、親族に伝えるだけでは、相続放棄したことにはなりません。

正式な手続きをしていなければ、債権者に対して効力を発揮してくれないのです。

よくある例で、「遺産分割協議において、私は全ての財産の相続を放棄すると宣言し、相続人全員で署名捺印したので大丈夫」と思われている人がいます。

しかし、相続放棄をするということは、「相続人が遺産の相続全てを放棄するのを家庭裁判所へ申し立て、受理されること」なのです。

自筆で「相続放棄をする」と書いても、相続放棄をしたことにはなりません。

ですので、正式に相続放棄の意思表示をするには、家庭裁判所に相続放棄の申し立てをする必要があります。

4−4.生命保険を受け取る場合、相続放棄ができない可能性がある

生命保険は、場合により受け取れません。

生命保険の受取人が被相続人だった場合は、一旦被相続人が保険金を取得し、それを相続により相続人が取得することになります。

ですので、相続放棄手続きができなくなってしまうのです。

受取人が、被相続人以外であれば、受取人が相続人であったとしても、生命保険金を受け取ることができます。

4−5.カードローンは過払い金がないか確認する

過払い金がないか確認して、相続放棄をする必要があります。

なぜなら、過払い金があるまま相続放棄してしまうと、過払い金が返って来なくなってしまうからです。

過払い金があった場合、最終返済日から10年経過していなければ過払い金請求できます。

相続放棄する前に、過払い金の有無はしっかりと確認しましょう。

4−6.相続放棄と代襲相続について

相続放棄をする際は、代襲相続との関係も気をつける必要があります。

 代襲相続とは

相続人が被相続人よりも先に死亡していた場合、相続人の子どもが相続人に代わって相続をすることです。

例えば、父親が亡くなり、子どもが相続するケースで、子どもが父親より先に亡くなっている場合があります。

この場合、孫になる人が子どもに代わって相続人となるのです。

 相続放棄によって代襲相続は発生しない

子どもが相続放棄をしてしまったら、代襲相続は起こりません。

相続放棄をすると、その人ははじめから相続人ではなかったことになり、代襲相続もなくなるためです。

そこで、父親が借金を残して死亡した場合、子どもだけが相続放棄をしたら、孫までは相続放棄をしなくても問題ありません。

相続放棄をしても、代襲相続は起こらないと覚えておきましょう。

 代襲相続をしても、相続放棄が必要なケースがある

代襲相続する場合でも相続放棄が必要なケースがあります。

すでに自分が代襲相続することが確定していて、遺産の中に借金がある場合は、相続放棄をするべきです。

例えば、叔父が亡くなったとき、叔父の兄弟姉妹しか相続人がおらず、叔父の妹である母親が叔父より先に亡くなっていたとします。

この場合、本来の相続人である母親が既に亡くなっているので、代襲相続によって甥や姪が相続人になるのです。

このとき、叔父が借金を残していたら、甥や姪が代襲相続によって借金を相続してしまうので、相続したくなければ相続放棄をしなければなりません。

相続放棄しても代襲相続が発生しませんが、代襲相続をする場合には相続放棄が必要な場合があるので、気をつけましょう。

4−7.相続放棄と自己破産の違い

相続放棄と自己破産は、全く異なる制度になります。

相続放棄とは、遺産を相続しなくなる手続きです。

これに対し、自己破産は、自分の負債をできる限り清算して免責してもらう手続です。

そして、相続放棄には熟慮期間の3ヶ月以内に行わなければなりませんが、自己破産にはそのような期限がありません。

大きな借金を相続してしまった場合に、相続放棄の熟慮期間を過ぎてしまうと、最終的に自己破産しなければならないケースがあります。

4−8.法定単純承認に気を付ける

相続放棄したいのであれば、法定単純承認に気を付ける必要があります。

法定単純承認が成立すると、相続放棄ができなくなったり取り消されたりするためです。

以下で、詳しく紹介します。

 相続放棄ができなくなる法定単純承認とは?

単純承認は、遺産相続に条件をつけずにプラスの財産もマイナスの財産も全て相続します。

法定単純承認とは、一定の事由によって単純承認が成立してしまうことです。

そこで、法定単純承認が成立すると、それに反する効果を持った相続放棄ができなくなってしまいます。

 相続財産を処分したら法定単純承認が成立する

相続財産を処分したときに法定単純承認が成立します。

例えば、不動産を売却したとき、預貯金を払い戻して自分のものとして使ったときに壊した場合や捨てた場合にも法定単純承認が成立するのです。

ただし、相続財産の保存行為であれば、行なっても法定単純承認になりません。

相続不動産の補修をしたり、相続債権の支払をしたりしても、単純承認したことにはならないので、相続放棄ができます。

 相続財産の隠匿・背信的な行為をしたら法定単純承認が成立する

相続財産を隠匿したときや、故意に遺産目録に虚偽の記載をした場合は、法定単純承認が成立してしまいます。

背信的な行為をする相続人は保護する必要がないとされているからです。

また、遺産目録という、限定承認の申述をするときに必要になる相続財産のリストがあります。

限定承認をするときには、判明している相続財産をすべて遺産目録に記載して提出しないといけません。

しかし、財産を隠すために虚偽の記載をする人がいます。

虚偽の記載をしたときにも、限定承認や相続放棄を認めるべきではないので、法定単純承認が成立するのです。

法定単純承認が成立してしまったら、たとえ熟慮期間内であっても相続放棄は認められません。

相続放棄や限定承認によって借金返済を免れたいなら、一部の遺産を隠して自分のものにしようと考えないようにしましょう。

 相続放棄を取り消されることがある?

相続放棄が成立しても、その後取り消されてしまうこともあります。

それは、法定単純承認に該当する行為をしたケースです。

相続放棄をしたならば、勝手に遺産を使ったり処分したりしてはいけません。

 法定単純承認にならないケース

被相続人の衣類などのほとんど価値のないものをもらったケースでは、法廷単純承認になりません。

例えば、思い出の品として、故人がよく来ていた上着やズボン、身の回り品などをもらっても、相続放棄することはできます。

また、祭祀財産は、相続財産には入っていません。

祭祀承継者を決定するとき、その人が相続放棄したかどうかは無関係です。

被相続人の遺言や慣習などによって祭祀承継者になるべきケースであれば、相続放棄しても祭祀承継者になれます。

4ー9.相続放棄しても財産管理義務がある

たとえ相続放棄をしても、財産管理義務があります。

財産管理義務について、見ていきましょう。

 相続放棄した場合の財産管理義務とは

相続放棄をしたら、相続財産について何の責任も負わなくなるということはありません。

相続放棄をしたとしても、もとの相続人はその財産を然るべき人に手渡すまでの間、その財産を適切に管理すべき義務を負います。

この場合の管理義務の程度は、自分の財産と同等のレベルのものなので、さほど高いものではありません。

しかし、不注意によって相続財産を棄損や他人に損害を与えてしまったりしたら、相続放棄をした人であっても損害賠償責任を負うことになります。

相続放棄をした場合、他の相続人にその財産を引き渡すまでの間、適切に管理しましょう。

 相続人がいない場合、どうすべきか?

相続人がいない場合、相続財産を管理して清算する業務を行う「相続財産管理人」を選任しなければなりません。

相続財産管理人を選任したら、その人が相続財産を管理するので、相続人は相続財産を管理する必要がなくなります。

相続財産管理人を選任するためには、被相続人の最終住所地を管轄する家庭裁判所において、相続財産管理人の選任申立をします。

この時、収入印紙800円と官報公告費用3,775円が必要です。

これ以外に、裁判所が定める予納金の支払いが必要になることもあります。

相続財産管理人選任の予納金は数10万円以上になることもあるので、金銭的な負担は大きいです。

4−10.土地を放棄するときは、管理義務に注意しよう

土地に関しても相続放棄することで所有権を放棄できます。

相続放棄することで、固定資産税などの支払いをしなくて済むのです。

しかし、相続放棄をしたとしても、その土地の管理義務は継続されるので気をつけましょう。

民法第940条に「相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意を持って、その財産の管理を継続しなければならない」と記載があります。

この義務を免れるためには、家庭裁判所に申し立てをして、相続財産管理人を選任する必要があるのです。

相続財産管理人を選任する手続きは、相続の手続きと合わせて専門家に任せることもできるので、不安があれば専門家に任せるのが確実でしょう。

5.相続放棄の相談は弁護士にしよう

ここまで相続放棄について紹介してきました。

しかし、相続放棄は、自分の知識だけで行うのは不安が大きいと思います。

ですので、トラブル無く手続きを行うために、弁護士へ相談するのがおすすめです。

ここからは、相続放棄を弁護士に相談する際のポイントについて紹介します。

5−1.本当に相続放棄が必要かを確認してもらう

相続放棄が必要かどうかは、弁護士に確認してもらいましょう。

弁護士は、相続放棄についての知識や経験が豊富です。

弁護士に相談すると、今までの事例を参考に、第三者目線から相続放棄が必要か判断してくれます。

ですので、相続放棄が必要かどうかの判断は、弁護士に任せるべきなのです。

5−2.相続放棄か限定承認のどちらが良いか判断してもらう

相続放棄か限定承認のどちらがいいかを判断してもらいましょう。

限定承認は、相続を受けた人が、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐことです。

この方法は、借金などマイナスの財産の金額が、プラスの財産より明らかに多い場合や、判明していない借金が残っている可能性がある場合に使われます。

限定承認をしていれば、相続したプラスの財産より多いマイナスの財産の部分は返さなくても問題ありません。

また、結果的にマイナスの財産よりプラスの財産のほうが多くても、財産はそのまま引き継ぎが可能です。

ですので、相続放棄か限定承認のどちらが適切か、弁護士に判断してもらいましょう。

5−3.みなし譲渡所得課税に気を付けよう

限定承認をした場合、財産を時価で相続人に渡したとして「みなし譲渡所得課税」がかかります。

「みなし譲渡所得課税」とは、文字どおり譲渡所得があったとみなして、税金をかけることです。

被相続人に対して、すべての財産を時価で売却し収入があったとみなし、その財産の取得費差し引いた所得に対して所得税がかかります。

また、限定承認の場合は、相続人の全員が共同で申請しなくてはいけません。

そのことも考慮するべきなので、相続放棄か限定承認の選択は弁護士に判断してもらうのが確実ですが、何か特殊な事情がない限りは相続放棄を選択することになるでしょう。

7.まとめ

今回は、相続放棄について紹介してきました。

相続放棄をするべきかどうかは、的確な状況判断が必要です。

相続放棄は、本当に必要か確かめた上で行なってください。

メリットとデメリットをしっかりと確認した上で、相続放棄するかを決めましょう。

もし、自分で手続きを行なうことに不安がある場合は、弁護士に相談するのがおすすめです。

弁護士に相談して、損をしない選択肢をとりましょう。